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借金で失踪した家族を探すには?今すぐやるべき事と対処法を解説

借金で失踪した家族を探すには?今すぐやるべき事と対処法を解説

家族が失踪したら「事件に巻き込まれてはいないか」と安否を心配するものです。
ですが、相手に借金が合った場合は、「逃げてしまったのでは?」と疑うのも無理はありません。

どのようなシチュエーションでも、家族が失踪してしまったら焦ってしまったり、どうしたらいいのか分からずにパニックになってしまうことでしょう。

今回は借金を理由に家族がいなくなってしまったという方に向けて、はじめにやることや知っておきたいことを私達がリサーチした内容を元にまとめました。

こちらを参考にすれば、落ち着いて行動できるようになりますし、借金への対処法が分かるようになります。

家族が失踪!はじめにすることは?

家族がいなくなったら「どこへ行ったのか」「事件に巻き込まれたのでは!?」と不安になって、冷静な対応が取れなくなるものです。

しかし、こういうときこそ落ち着いた行動をしなくてはなりません。

この項では、家族が失踪したときにやるべきことを解説していきます。

(1)手がかりを探す

家族が帰ってこない、失踪したと思ったら始めに警察へ行こうと考える人も多いでしょう。
しかし、警察は緊急性や事件性がある場合にしか動いてくれません

そのため、警察に行く前に

  • 意図的な失踪なのか
  • 自殺なのか、失踪なのか
  • 事件に巻き込まれたのか

このような、状態を証明するための手がかりを探しましょう。

手がかりになるものとしては、以下のようなものが挙げられます。

手がかりになるもの
  • 手書きのメモ
  • 遺書
  • 手帳
  • レシート
  • メール
  • カレンダー
  • パソコンの検索履歴

意図的に姿を消したとなれば、事前になにか調べたり必要な物を買い足したりしている可能性が高いからです。

服のポケットやゴミ箱なども調べてみることをおすすめします

また、服・パスポート・免許証・財布・車やバイクがない場合には意図的な失踪を疑うべきでしょう。

(2)警察に届け出を提出する

家族が失踪なのか事件に巻き込まれたのか、検討がついたところで警察に「行方不明者届」を提出します。
いわゆる「捜索願」というものです。

基本的に、捜索願で警察が行方不明者を探すことはないと考えた方がよいです。
なぜなら、警察が優先すべきものは、殺人などの凶悪事件の捜査だからです。

ですが、警察に捜索願を届け出るメリットもあります。

「行方不明者届」が受理されると、行方不明者として全国に手配され、日常の業務や検問などで失踪者が見つかる場合もあります。
また、運転免許証やパスポートの更新、交通違反などで失踪者が浮上することも考えられます。

これらのことから、行方不明者届のみで失踪者を探すのは難しくても、提出しておくことで全国に警察の目が届くというメリットがあります

借金は肩代わりする?ローンはどうなる?

失踪者に借金がある場合、「自分が借金を代わりに支払わなければならないのか?」という点が一番気になるはずです。

借金を肩代わりしなければいけないかどうかは、借金の種類や契約によって変わってきますので、以下でそれぞれ解説していきます。

(1)保証人・連帯保証人になっている場合

あなたが失踪者の借金の「保証人」や「連帯保証人」になっている場合には、当然ですが失踪者の代わりに借金を支払わなければなりません。

「保証人になってはいけない」という言葉をよく聞きますが、それは自分の身を守るためにも大切なことです。

この場合にはあなたが保証人になることを承諾しているので、どんな方法でも借金から逃れることはできないでしょう

(2)知らぬ間に保証人にされていた場合

「自分で署名や捺印をしていないから大丈夫」と思っている方も多いかもしれませんが、怪しげな消費者金融などでは、署名や印鑑が保証人本人のものでなくても認められてしまう場合があります。

お金に困っている人ならば尚更、借金をした本人が勝手に署名・捺印してしまうこともありえます。

この場合には、司法書士や弁護士などの専門家に相談に乗ってもらえば支払いの義務から逃れられるでしょう

(3)住宅や車のローンはどうなる?

あなたが連帯保証人になっていたり、名義を共有しているという場合にはローンを支払う義務があります

「不動産を売りに出して借金をカバーしよう」と考える方もいるかと思いますが、失踪者に名義がある場合や名義が共有になっている場合は、勝手に住宅を売り払うことはできません

そのため住宅ローンが払えず滞納となれば、不動産は競売にかけられる恐れもあります。

借金の種類別の対応方法

ここからは具体的に、失踪者に借金があったらどのように対応すればいいのかを解説していきます。

あなたが保証人になっている場合となっていない場合などによって対処法は大きく異なってきますので、しっかりチェックしておきましょう。

(1)失踪者の借金の保証人になっている場合

この場合はどのような事情があろうと、借金を返済しなくてはならない義務があります。

借金をした人と同じ責任が問われるので、支払いを拒否することは受け入れてもらえません。

どうしても借金を返済できないとなれば、自己破産宣言をし、法律上の支払い義務を免除してもらうことになります。

(2)保証人になっていない場合

借金の保証人になっていない場合は、消費者金融からの借金、銀行のローンなどに関わらず支払いの義務は発生しません

まれに、消費者金融からの悪質な取り立てがくることもありますが、法律で保証人や連帯保証人以外に支払いを求めることを禁じていますので、落ち着いて対応してください。

法的な手続き

借金した本人が失踪すると

「借金の取り立てがくるのでは?」
「なにかしないと財産を差し押さえられる!?」

と心配になってしまう方も多いはずです。

これまでにも述べたように、保証人になっていない場合は借金を肩代わりする必要はありませんし、差し押さえられることもありません。

(1)裁判所に報告

返済が滞納している場合には、督促状がきたり家に取り立てにきたるすることもあります。
そういった手紙や取り立て、裁判所からの書類を無視し続けるのも気分がよくないでしょう。

金融会社からの手紙や取り立ての場合には、受取拒否の意思を示すか、本人失踪の旨を伝えれば収まるはずです。

裁判所からの手紙の場合は、裁判所に出向いて本人が失踪したことを伝え、自分には支払い義務がないことを主張した方がよいでしょう

(2)失踪者との離婚

  • 失踪が悪意の遺棄である
  • 失踪して3年以上、生死が不明

いずれかに該当している場合は、失踪を理由に離婚できます。
離婚するには協議離婚や調停離婚などがあります。
ですが、相手が失踪している場合には、相手を裁判所に呼ぶことなく離婚できます。

しかし、相手が失踪して7年以上生死が不明である場合には裁判ではなく、家庭裁判所への手続きで離婚を成立させられます。
その際には、家庭裁判所に「失踪宣言」を宣言してもらう必要があり、これが宣言されると失踪者が死亡したと判断され、離婚が成立するということです。

(3)保険や年金、生活費は?

あなたが保証人になっておらず、借金を肩代わりする必要がない場合でも、光熱費や家賃などの生活費は支払う義務があります。
健康保険や住民税は、失踪者の扶養に入っている場合もあるはずですので、役所に相談して失踪者の分を免除してもらいましょう。

失踪者の生命保険は、失踪者が死亡していないと受け取ることはできないので、失踪届を受理してもらうまで保険料を払い続けるか、解約するかに分かれます

失踪届を受理してもらうには通常の行方不明の場合で7年かかりますので、こちらは支払いの年数に応じて対応を考えましょう。

年金の場合も家族が代わりに支払う義務はありませんが、受給者の場合は失踪者がいなくても受け取ることは可能です。

ただ、失踪届が受理されれば遺族年金のみの受給になります。

見つからない場合は「戸籍」や「資産」はどうなる?

「何年探しても見つからない」
「生きているのかもわからない」

となれば、戸籍や資産をどうにかしなければいけません。

その際には裁判所で失踪宣言を受け、役所に失踪届を提出することで相続の手続きが開始されたり、婚姻関係を解消したりできます。

ただし、失踪者が生きているとわかれば失踪宣言は取り消されます。

(1)失踪届で死亡とみなす

家庭裁判所で「失踪宣言」宣言してもらうには以下の条件を満たす必要があります。

  • 意図的な失踪(普通失踪)の場合は、7年間生死不明であること
  • 戦争・事故・震災などによる失踪(危険失踪)の場合は、1年間生死不明であること

このいずれかの条件を満たし、失踪宣言を受けられれば役所に失踪届を提出できます。

失踪届を提出すれば失踪者は死亡したとみなされるので、戸籍上も死亡の扱いになり、婚姻関係が解消されます。

(2)失踪届で相続放棄する

失踪届を提出すれば、失踪者の遺産を整理できるようになります。

ここで注意したいのは、財産には借金も含まれるということです。

遺産の額が大きいからといって借金も一緒に相続しないように気をつけなければなりません。

借金の額が大きく、手元にお金が残らないようなら相続放棄して一切の権利を放棄するべきでしょう。

(3)失踪者が自殺していた場合

このような最悪の事態はできるだけ避けたいものですが、失踪者が自殺していたことがわかった場合は、死亡したと扱われるので相続の手続きや婚姻関係の処理を行うことができます。

探偵に依頼すると見つかりやすい

ここまでを読んでいただいて、家族が失踪した場合、保証人になっていれば基本的には借金を肩代わりする義務はないこと、失踪者が見つからない場合には7年絶たないと相続の手続きができないということが分かっていただけたはずです。

そこで、探偵に依頼するという方法をおすすめします。

警察は事件にならないと本気で捜査しないことは前途したとおりですが、事件になる前に問題を解決してくれるのが、プロの探偵です。

最悪の事態を避けるためにも、できるだけ早い段階で探偵に依頼するという選択をすることをおすすめします。

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まとめ

今回は、借金で失踪した人を探すにはどうしたら良いのか、借金への対応・法的な手続きについて解説してきました。以下に簡単にまとめておきます。

  • 保証人になっていない場合は、借金を代わりに支払う義務はない
  • 保証人になっている場合は、借金を肩代わりしなければならない
  • ローンや生活費など、保証人でなくとも支払いの義務が生じる場合もある
  • 3年以上生死不明または、悪意で婚姻関係を遺棄された場合には離婚できる
  • 基本的には7年以上経たないと、遺産相続の手続きは行えない

これらのことから、とくに配偶者が失踪すると本人がいないので婚姻関係や遺産相続に関する手続きに長い年月が必要になってしまいます。

最悪の事態を避けるためにも、早く本人を見つけることが一番早い解決方法であるといえます

そのため、「なるべく早い段階でプロに頼る」という方法を知っておいてほしいと思います。